弁理士法人について

1.            弁理士法人が代理人となった場合、弁理士法人の社員は、基本的に各人が特許庁に対し手続きを行うことができます。社員でない弁理士は、弁理士法人に所属していたとしても、特許庁に対し手続きを行うことはできません。

 

2.            弁理士法人 岩橋国際特許事務所の社員になる条件として、当事務所における勤務歴が3年以上あること、弁理士登録後の期間が1年以上あることを規定しており、弁理士としての能力はもちろん、人間性の点においても、十分に信頼できる者を社員としております。

 

3.            当所では、お客様ごとに担当弁理士を決めておりますが、この方針は弁理士法人設立後にも変更はございません。

 

4.            過去に弁理士岩橋祐司、弁理士加藤愼二が個人として代理人であった案件であっても、自動的に弁理士法人が代理人となるわけではありません。このため、弁理士法人が代理人として活動するためには、お客様からは弁理士法人に対する委任状をいただき、弁理士法人を代理人として追加する必要があります。

 

5.            弁理士岩橋祐司、弁理士加藤愼二が弁理士法人の社員になっても、過去に各個人が代理人であった案件については、個人としての代理人の立場が継続します。したがって、過去の案件について弁理士法人を代理人として追加した場合、弁理士法人岩橋国際特許事務所、弁理士岩橋祐司、弁理士加藤愼二の三名が代理人となります。