事務所の業務は多岐にわたりますが、主なものを説明します。 | ||
出願業務 | 特許出願 実用新案登録出願 |
主に技術的な創作について、特許庁に対し出願手続き、庁指令に対する応答手続きを行います。 |
意匠登録出願 | 主に物品の美的創作について、特許庁に対し出願手続き、庁指令に対する応答手続きを行います。 | |
商標登録出願 | 自他商品を識別する商標をそれが用いられる商品と対応させて、特許庁に対し出願手続き、庁指令に対する応答手続きを行います。 | |
外国出願 | 基本的に 知財に関する出願手続きは各国ごとに行わなければならないため、海外の代理人と協力して各国特許庁へ出願手続き、庁指令に対する応答手続きを行います。 | |
調査業務 | 登録性調査 | 特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願については、創作の新規性がないと登録されません。このため出願前に登録が可能かどうかの調査を行います。また、商標に関しては、新規性が要件ではありませんが、やはり他社により商標登録されていれば、同じ商標を登録することはできません。 |
侵害調査 | 商品を作る際には多大な投資が必要です。商品を作り始めてから、その商品が他者の知的財産権の侵害であることが判明すると、投資が無駄になるばかりでなく、権利者から訴追を受けることもあるため、商品化前に他社の知的財産権の侵害にならないことを調査します。 | |
権利化 阻止業務 |
情報提供 | 審査中の他社特許出願について、権利化をすべきではないとする文献などを特許庁に提出します。 |
異議申し立て | 特許が登録されたのち、一定期間、その特許が成立するべきでなかったとする申立を行います。 | |
無効審判 | 特許が登録されたのち、その特許が成立するべきでなかったとする審判(準司法的手続き)を請求します。 | |
鑑定業務 | 特許成立性に関する鑑定 | 特許出願、あるいは成立した特許について、その特許性に関する判断を行います。 |
侵害に関する鑑定 | ある技術が、知的財産権の侵害に当たるか否かの判断を行います。 | |
相談業務 | その他、技術開発方針、知的財産に関する契約等の相談を行います。 |